日本インストラクター・パーソナルトレーナー協会


理事長ご挨拶

基本理念

 当団体は,フィットネスクラブなどで働くインストラクター(集団指導者)およびパーソナルトレーナー(個人指導者)の自立支援,労働環境改善による地位の向上を通して,国民の予防医療の推進,および加齢医学など関連諸分野の研究深化を目的としています。また,当団体が運動や栄養の知識・情報を広く公開して,インストラクターやパーソナルトレーナーがそれぞれの特性を活かし地域の方々のフィットネス推進・健康増進をお手伝いすることで,インストラクターやパーソナルトレーナー自身の自己の向上と共に運動を通じて国民の生活改善・病気や怪我を防ぐ一翼を担うことを目的としています。
 インストラクターやパーソナルトレーナーが『一生の職業』としてではなく,通過点としての職業である現状と,それによって多くの優秀な人材が失われていることに危惧を抱き,インストラクターやパーソナルトレーナーをはじめとした優秀な人材の確保と,将来においての職業的・社会的地位の確立,職種保障など多方面での支援活動などを考えて設立に至ったものであります。現在,インストラクターやパーソナルトレーナーの友人,大学准教授や医師の知人,各方面への働き掛けを進めており,NPO法人任意団体から一般社団法人の設立を目指しています。まだ組織作りが始まったばかりですが,様々な活動と企画を徐々に拡大して参りますので宜しくお願い申し上げます。

基本趣意

 アメリカをはじめとする諸外国では,フィットネスをするにあたって,初心者も長期経験者もインストラクターやパーソナルトレーナーの存在ははずせません。特にスポーツを専門にしている人は,必ず専属のトレーナーの指示でトレーニングやエクササイズを行っています。
 当団体はインストラクターやパーソナルトレーナーが多くの人とかかわることで,インストラクターやパーソナルトレーナーの社会的地位の向上と新たな職業としての保障の確立を目指します。その上で,インストラクターやパーソナルトレーナーがフィットネスやエクササイズをしている方と一体を感じながら技術の向上を目指します。

インストラクターやパーソナルトレーナーの役割

 戦後60年余りで,昼夜を問わない生活や乱れた食生活など生活のリズムが大きく変化し,国民の健康志向が高まってきました。健康に対する意識がこれほど高まり情報もまた氾濫している現代では,その整理をするインストラクターやパーソナルトレーナーの役割・責任もまた大きいものがあります。
 インストラクターやパーソナルトレーナーの意義を考えたときに,本質的に健康や運動を必要としている多くの方の声に耳を傾け,真摯に向合うことが大切であり,フィットネスクラブ主体の健康増進スタッフとしての活動とフィットネス産業全体の見直しの時期であると考えました。そこで,インストラクターやパーソナルトレーナーは個々人の専門性や特性を活かして,地域の活動や少人数グループ・フィットネスクラブに通っていない方とかかわり接することで技術と知識を向上させていくことが大切なのです。その上で,まごころが触れあう『ホスピタリティー』,『フィットネスの匠』として多くの国民の健康増進という『負託』に応えることも役目だと思慮します。


シンボルマーク

シンボルマークシンボルマーク

中央に人を配し,【運動】が『元気』につながり,【栄養】が『健康』につながり,結果として【予防医療】につながる・・・という意味が込められています。また,フィットネスを通じて誰でも手軽に運動に親しむことで,「未病」(病気の一歩手前の状態)の進行を抑止させ,楽しい充実した生活のお手伝いを致します。

運動

日常の仕事や家事のほか,普段の歩行には多くの関節や筋肉を動かします。猫背からくる腰痛やX脚が原因の骨盤の歪みなど生活習慣から生じます。個々人の目的に合わせて,さまざまな視点から研鑽を積んだインストラクターとパーソナルトレーナーが総合的にアドバイスします。

栄養

私たちが日常を過ごす上で大切なのが『食事』です。食べることは生命を維持するばかりではなく,摂取した栄養は何気ない日常動作すべてのエネルギーにもなっています。
食物のほかサプリメント(プロテインなど)の相談にも対応いたします。

医学

「メタボリック」「高血圧症」「不定愁訴」などの『現代病』と言われる内科的疾患から,「ロコモティブシンドローム(歩けなくなるかもしれない症候群)」「骨折」「腰椎症」などの整形外科的疾患までの幅広い症例に対応した生活改善や運動プログラム作成のお手伝いをいたします。

こんな方にオススメ! 日本は勿論のことフィットネス先進諸国で大人気の『ボクササイズ』・『ヨガ』・『ピラティス』をはじめとしたスタジオレッスン。フィットネスクラブに入会してタイムスケジュールに沿って通うのが現状です。ご近所仲間での少人数から地域コミュニティーの大規模までのグループエクササイズの企画・提案からインストラクターの対応までいたします。定期的に目的をもったスポーツ(ゴルフや野球・サッカーなど)やウェイトダウンでのパフォーマンスアップのほか,病気や怪我の疾患で退院後のリハビリなどの機能改善・姿勢矯正など,目的に合わせてパーソナルトレーナーによるプログラム作成やマンツーマンでの運動指導も対応いたします。


募集要項

採用情報

■従業員の採用・・・現在は、募集しておりません。

■インストラクターの採用・・・現在は、募集しておりません。

■パーソナルトレーナーの採用・・・現在は、募集しておりません。

出願の条件

(1)四年制大学を卒業し、勤労意欲の高い、健康状態の良好な者。
さらに、
(2)インストラクターにあっては、専門教養が深く、レッスン実績が豊富な者。
(3)パーソナルトレーナーにあっては、専門教養が深く、臨床経験が多い者。
ただし、
(4)「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又は執行を受けることが無くなるまでの者」では無いこと
(5)「懲戒免職の処分を受けたことがある者」では無いこと
(6)「刺青(ファッションタトゥーを含む)がある者」では無いこと
(7)「自己または近親者が暴力団などの反社会的組織に属している者。また『暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること』をしている者」では無いこと

必要な書類

■当団体の採用に出願する際は、以下の書類をご準備下さい。

(1)履歴書 1通 ※当団体指定の書式
画像をクリックして表示された「PDF」書式を印刷して記入して下さい。手書きで記載して戴きますよう、お願いします。

(2)経歴書 1通 ※当団体指定の書式
画像をクリックして表示された「PDF」書式を印刷して記入して下さい。手書きで記載して戴きますよう、お願いします。

(3)大学(大学院)の成績証明書 1通
※従業員として必要な基礎教養及び就学態度を把握する目的で参考とします。『成績証明書』であって、『在学証明書』『卒業証明書』ではないことにご注意下さい。

出願時の留意点

(1)応募書類の秘密は保持されますが、返却されないことを予めご了承下さい。

(2)選考は、書類審査と面接により、総合的な審査を経て行います。

(3)審査の結果「採用」された方は、手続書類として以下の書類を準備して頂きますので、予めご了承下さい。
 *3か月以内の健康診断書 *最終学歴の卒業を証明する書類


協会定款

(第1章 総 則)
第1条(名称) 当団体は, 日本インストラクター・パーソナルトレーナー協会 と称する。
 二 当団体は,略称を イントラ・トレーナー協会 と称する。
 三 当団体は,英文名称を Japn Instructor and Personal-trainer Association,英文略称を JIPA とする。
第2条(事務所等) 当団体は,主たる事務所を,東京都世田谷区祖師谷2丁目 に置く。
 二 当団体は,理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
 三 当団体は,従たる事務所を,長野県上田市上田原 に置く。

(第2章 目的及び事業)
第3条(目的) 当団体は,運動指導者として働くインストラクター(集団指導者)およびパーソナルトレーナー(個人指導者)の自立支援,労働環境改善による地位の向上を通して,国民の予防医療の推進,および加齢医学など関連諸分野の研究深化を目的とする。
 二 インストラクター・パーソナルトレーナーには,従業員として就業しながらインストラクター業務(レッスン担当)・パーソナルトレーナー業務(有料個人指導)に従事する者を含む。
 三 インストラクター・パーソナルトレーナーには,民間フィットネスクラブに限らずスポーツ指導者として働いている者を含み,また労働が有償か無償かは問わない。
第4条(活動) この団体は前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を主として行う。
 (1)保健,医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (4)子どもの健全育成を図る活動
 (5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
第5条(事業) この団体は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1)フィットネス・健康増進活動としてのエクササイズ(集団・個人)提供活動
 (2)フィットネス・健康増進活動に関する資格認定,資格更新(最新情報の共有)事業
 (3)フィットネス・健康増進活動に従事する人々への労働環境改善事業
 (4)青少年・児童に対するフィットネス・健康増進活動としての保健体育事業
 (5)高齢者に対するフィットネス・健康増進活動としてのからだづくり事業
 (6)フィットネス・健康増進活動に関する広報・啓蒙活動
 (7)その他,当団体の目的を達成するために必要な事業

(第三章 会員)
第6条(会員種別) この団体の会員は次の5種類とし,正会員をもって 特定非営利活動法人法 上の社員とする。
 (1)正会員,この団体の目的に賛同して入会した個人
 (2)一般会員,この団体の事業に賛同の意思を届け出た個人
 (3)学生会員,この団体の事業に賛同の意思を届け出た学生個人(文部科学省が認可した大学及び各種学校に通学する者)
 (4)賛助会員・賛助団体,この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体
 (5)名誉会員,この団体に功労のあった者又は学識経験者等で総会において推薦された者
第7条(会員) 会員として入会しようとする者は,理事会が別に定める入会申込書により申し込み,理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
第8条(入会金及び会費) 会員は,社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(退会) 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
第10条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決により除名することができる。この場合,その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款等に違反したとき。
 (2)この団体の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第11条(会員の資格喪失) 前2条のほか,会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
 (1)継続して半年以上会費を滞納したとき
 (2)当該会員が死亡し,又は団体が解散したとき
 (3)総正会員が同意したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。正会員については,法人法上の社員としての地位を失う。ただし未履行の義務は,これを免れることはできない。
 二 当団体は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

(第四章 社員総会)
第13条(社員総会の種類) 当団体の社員総会は,通常社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条(社員総会の構成) 社員総会は,正会員をもって構成する。
第15条(社員総会の権能) 社員総会は,以下の事項について決議する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
 (4)事業計画及び収支予算に関する事項
 (5)事業報告及び収支決算に関する事項
 (6)役員の選任又は解任,職務及び報酬に関する事項
 (7)入会金,会費に関する事項
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
 (9)事務局の組織等に関する事項
 (10)会員の除名
 (11)理事会において社員総会に付議した事項
 (12)前各号に定めるもののほか,法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
第16条(社員総会の開催) 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
 二 臨時社員総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により,招集の請求があったとき。
 (3)定款の規定に従い,監事から招集の請求もしくは招集があったとき。
第17条(社員総会の招集) 社員総会は,前条第2項第3号の場合もしくは法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
 二 ただし,すべての正会員の同意がある場合には,書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き,その招集手続を省略することができる。
第18条(社員総会の議長) 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは副理事長があたり,副理事長に事故等による支障があるときはその社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
第19条(社員総会の定足数) 社員総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第20条(社員総会の議決) 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 二 可否同数のときは議長の決するところによる。
 三 前項の規定にかかわらず,次の決議は,出席した正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
 (6)その他法令で定めた事項
 四 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が定款に規定する定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条(表決権等) 各正会員の表決権は,平等なるものとする。
 二 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 三 前項の規定により表決した正会員は,第19条及び20条において社員総会には出席したものとみなす。
 四 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
第22条(決議及び報告の省略) 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において,その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 二 理事が正会員の全員に対し,社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を社員総会に報告することを要しないことについて,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第23条(議事録) 社員総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては,その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 二 議事録には,議長及び出席した理事は署名もしくは記名押印をしなければならない。
第24条(社員総会規則) 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める社員総会規則による。

(第五章 役員等)
第25条(種類及び定数) 当団体にぱ,次の役員を置く。
 (1)理事,3人以上10人以内
 (2)監事,1人以上2人以内
 (3)会計監査人,1人以上2人以内
 二 理事のうち,1人を理事長とし,理事長をもって本団体の会長とする。また2人以内を副理事長とすることができる。
 三 理事のうち3名以内を業務執行理事とし,そのうちの1名以内を専務理事,2名以内を常務理事とすることができる。
第26条(選任) 理事及び監事並びに会計監査人は,社員総会の決議によって選任する。
 二 理事は,正会員もしくは名誉会員より選任される。
 三 理事長,副理事長,専務理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から互選し定める。
 四 監事及び会計監査人は,当団体又はその子団体の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 五 理事のうち,理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
 六 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても,同様とする。
第27条(理事の職務) 理事長は,当団体を代表し,その業務を総理する。
 二 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは理事会の決議によって定めた順序によりその職務を代行する。
 三 専務理事は,当団体の業務を執行する。
 四 常務理事は,当法人の業務を分担執行する。
第28条(監事の職務) 監事は,以下に掲げる業務を行い,法令で定めるところにより監査報告を作成する。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この団体の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果,この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄官庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要があるときは,総会の招集を請求し若しくは招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について理事に意見を述べ,若くは理事会の招集を請求すること。
 二 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第29条(会計監査人の職務) 会計監査人は,法令で定めるところにより,当法人の貸借対照表,損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録及びキャッシュフロー計算書を監査し,会計監査報告を作成する。
 二 会計監査人は,いつでも次に掲げるものの閲覧及び謄写をし,又は理事及び使用人に対し,会計に関する報告を求めることができる。
 (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは,当該書面
 (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
第30条(役員の任期) 役員の任期は以下に定めるとおりとする。ただし再任を妨げない。
 二 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 三 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 三 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
 四 理事又は監事は,定款に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 五 会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,その定時社員総会において別段の決議がされなかったときは,再任されたものとみなす。
第31条(役員の解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,社員総会において正会員総数の4分の3以上の議決により解任することができる。この場合,その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)職務上の義務に違反し,職務を懈怠したとき。
 (2)役員としてふさわしくない非行があったとき。
 (3)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
 二 監事は,会計監査人が次の各号の一に該当するに至ったときは,その会計監査人を解任することができる。この場合,監事は,解任した旨及び解任の理由を,解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
 (1)職務上の義務に違反し,職務を懈怠したとき。
 (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 (3)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
第32条(報酬等) 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 二 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 三 会計監査人の報酬等は,監事の同意を得て理事会において定める。
第33条(取引の制限) 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第三者のためにする当団体との取引
 (3)当団体がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当団体とその理事との利益が相反する取引
 二 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
 三 前2項の取扱いについては,定款に定める理事会規則によるものとする。
第34条(責任の一部免除等) 当団体は,役員及び会計監査人の法人法の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 二 当団体は,外部役員及び会計監査人との間で,法人法の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は,金300万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第35条(顧問及び名誉職) 当団体に,若干名の顧問を置くことができる。
 二 顧問は,理事会において選定する。
 三 顧問は,役員並びに理事会の諮問に応じ,団体の活動に協力,助言する。
 四 顧問の委嘱期間は,委嘱の日から2年間とする。ただし再委嘱を妨げない。
 五 顧問は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第36条(名誉職) 当団体は,名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
 二 名誉会長及び名誉顧問は,総会において選任する。
第37条(その他組織) 当団体は,事務局並びに専門委員会及び支部を置く。
 二 この団体は,事務局を置く。
 (1)事務局として,事務局長その他の職員を置く。
 (2)事務局長及び職員は,理事長が任免する。
 三 この団体は,専門的技能についての調査研究等を行うため,専門委員会を設置することができる。
 (1)専門委員会は,社員総会の承認を得ることで設置できる。
 (2)専門委員会は,理事会の承認を得た委員によって構成する。
 (3)専門委員会は,委員長その他担当を置くことができる。
 四 この団体は,第3条の目的を達成するのために支部を設けることができる。
 (1)支部は,社員総会の承認を得ることで設置できる。
 (2)支部には,支部長及び副支部長を置く。
 (3)支部長及び副支部長は各支部で選任し,理事会において承認する。

(第六章 理事会)
第38条(理事会の構成) 理事会は,理事をもって構成する。
第39条(理事会の権限) 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
 (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2)規則の制定,変更及び廃止に関する事項
 (3)理事の職務の執行の監督
 (4)理事長,副理事長,専務理事及び常務理事の選定及び解職
 (5)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 二 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 (1)重要な財産の処分及び譲受け
 (2)多額の借財
 (3)重要な使用人の選任及び解任
 (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置,変更及び廃止
 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
 (6)第34条の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
第40条(理事会の種類及び開催) 理事会は,通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 二 通常理事会は,毎年4回開催する。
 三 臨時理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めたとき
 (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
 (3)前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において,その請求をした理事が招集したとき
 (4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
 (5)前号の請求があった日から5日以内に,その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に,その請求をした監事が招集したとき
第41条(理事会の招集) 理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
 二 理事長は,前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
第42条(理事会の議長) 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。
第43条(理事会の定足数) 理事会は,理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第44条(理事会の議決) 理事会の議決は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
 二 可否同数のときは議長の決するところによる。
第45条(表決権等) 各理事の表決権は,平等なるものとする。
 二 やむを得ない理由のため理事会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 三 前項の規定により表決した正会員は,第43条及び44条において理事会には出席したものとみなす。
 四 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない。
第46条(決議及び報告の省略) 理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
 二 理事,監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,一般法人法第91条第2項の規定による報告については,この限りでない。
第47条(議事録) 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 二 議事録には,議長及び出席した理事は署名もしくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第48条(理事会規則) 理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

(第七章 基 金)
第49条(基金の拠出) 当団体は,会員又は第三者に対し,基金の拠出を求めることができるものとする。
第50条(基金の募集等) 基金の募集,割当て及び払込み等の手続については,理事会の決議を経て理事長が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
第51条(基金の拠出者の権利) 基金の拠出者は,前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
第52条(基金の返還の手続) 基金の返還は,定時社員総会の決議に基づき,一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第53条(代替基金の積立て) 基金の返還を行うため,返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし,これを取り崩すことはできない。

(第八章 資産及び会計)
第54条(資産の構成) この団体の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄附金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
 二 前項の資産は,社員総会において別に定めるところにより,当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,処分するときは,あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
第55条(事業年度) 当団体の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第56条(事業計画及び収支予算) 当団体の事業計画書,収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し理事会の決議を経て,社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
 二 前項の書類については,主たる事務所及び従たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
 三 やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は理事会の議決を総て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。この収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 四 当団体が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において,第1項の書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第57条(事業報告及び決算) 当団体の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
 (7)キャッシュフロー計算書
 二 前項第3号,第4号,第6号及び第7号の書類については,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には,定時社員総会への報告に代えて,定時社員総会の承認を受けなければならない。
 三 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間,従たる事務所に3年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款を主たる事務所及び従たる事務所に,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)会計監査報告
 (3)理事及び監事の名簿
 (4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(第九章 定款の変更,解散及び清算)
第58条(定款の変更) この定款は,社員総会において,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
 二 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において,前項の変更を行ったときは,遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第59条(解散) 当法人は,法人法に規定する事由によるほか,社員総会において,総正社員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
第60条(残余財産の帰属等) 当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 二 当団体は,剰余金の分配を行わない。

(第十章 情報公開及び個人情報の保護)
第61条(情報公開) 当団体は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
 二 情報公開に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第62条(個人情報の保護) 当団体は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
 二 個人情報の保護に関する必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

(第十一章 公告)
第63条 当団体の公告は,官報に掲載する方法の他,電子公告にて掲出する。

(第十二章 附則)
第64(委任) この定款に定めるもののほか,当法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
第65条(特別の利益の禁止) 当団体は,当団体に財産の贈与若しくは遺贈をする者,当団体の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し,施設の利用,金銭の貸付け,資産の譲渡,給与の支給,役員等の選任,その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第66条(最初の事業年度) 当団体の設立初年度の事業年度は,当法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。


個人情報保護

個人情報保護に関する基本方針

 一,個人情報に関する法令,当法人内規定を遵守します。
 二,個人情報は,利用目的を明らかにした上で,適正な手段で取得します。
 三,個人情報は,明らかにした目的の範囲を超えて利用しません。
 四,個人情報は,利用目的に必要な範囲内で,正確,最新の内容に保つよう努めます。
 五,個人情報の漏えい,滅失,毀損などがないよう,安全管理のための適切な措置を講じます。
 六,個人情報の安全管理が図られるよう,当法人従業員を適切に監督するとともに,必要な教育や研修を行います。
 七,個人情報の取り扱いを委託する場合は,適正な保護水準を満たしている者を選定し,安全管理が図られるよう適切な監督をします。
 八,個人情報は,原則として,本人の同意を得ずに第三者に提供しません。
 九,自己の個人情報の開示,訂正,追加,削除を求められた場合は,本人であることを確認の上,合理的な範囲内で迅速・適切に対応します。

個人情報の保護に関する規定

一.個人情報の定義
 個人情報とは,利用者個人に関する情報であって,当該情報を構成する氏名,メールアドレス,生年月日その他の記述等により当該利用者を識別できるものとします。

二.個人情報管理責任者
 提供された個人情報は,以下の者が責任をもって管理するものとします。
  『JIPA』理事長 田中正之

三.個人情報の取得と目的
 個人情報の取得と利用の目的及び活用範囲は以下の通りです。
(1)当サービスにおける利用者へのサービスの提供と個人認証
(2)当団体によるサービスの向上等を目的としたアンケート,キャンペーンの実施
(3)当団体からのメールによる各種情報の無料提供,お問い合わせへの返答

四.個人情報の変更等
 利用者は,当サービスにおいて登録した個人情報をいつでも変更・追加・削除することができます。

五.第三者への開示
 利用者の個人情報について,ご本人の同意を得ずに第三者に開示することは,原則として致しません。提供先・提供情報内容を特定した上で,ユーザーの同意を得た場合に限り開示するものとします。ただし,以下のいずれかにあてはまる場合には,登録された情報の確認を行った上で第三者に開示することがあります。
(1)裁判所や警察,その他の司法もしくは行政機関,またはこれらに準ずる者から法律に基づく照会があった場合
(2)サービスまたはシステムの維持に問題が生じる場合
(3)法令または当法人の定める諸規約に違反し,その他社会通念上問題があると判断された場合
(4)当法人,他の利用者,またはその他の第三者の権利,または利益を保護するため必要な場合

六.免責
 以下の場合は,第三者による個人情報の取得に関し,当団体は何らの責任を負いません。
(1)利用者自らが掲示板などの機能または別の手段を用いて他の利用者に個人情報を明らかにした場合
(2)ご本人以外の利用者が個人を識別できる情報(ID・パスワード等)を入手した場合

七.cookie(クッキー)の使用について
 当団体は,利用者の皆様によりよいサービスを提供するため,cookie(クッキー)を使用することがありますが,これにより個人を特定できる情報の収集を行えるものではなく,お客様のプライバシーを侵害することはございません。また,cookie(クッキー)の受け入れを希望されない場合は,ブラウザの設定で変更することができます。
 ※cookie (クッキー)とは,サーバーコンピュータからお客様のブラウザに送信され,お客様が使用しているコンピュータのハードディスクに蓄積される情報です。